介護保健制度について
1 住宅改修の概要
介護保険における住宅改修要介護者等が、自宅に手すりを取付ける等の住宅改修を行おうとするとき(※) は、必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えて、申請書を提出し、工事完 成後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住 宅改修費の9割相当額が償還払いで支給される。
なお、支給額は、支給限度基準額(20 万円)の 9 割(18 万円)が上限となる。
(※)やむを得ない事情がある場合には、工事完成後に申請することができる。
介護が必要なご家族のために
大切なご家族が住宅改修要介護者となり自宅を改修する場合、介護保健の補助金が支給される制度があります。適用にあたり様々な規定があり事前申請が必要です。ご自宅を介護の為に改修をお考えの方はお気軽にキューブデザインホームアドバイザーにご相談ください。
(※)法施行当初は、屋外における段差解消、床材の変更及び手すりの取付けなどの 工事については、玄関ポーチの工事を除き、住宅改修費の支給対象としていなか ったが、告示改正により、平成12年12月以降、玄関から道路までの(建物と 一体ではない)屋外での工事も住宅改修の支給が可能となった。 |